地方税法施行令 第21条の4(特許権等の譲渡等による所得の算定の特例)
法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同項各号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第五十九条の三第一項第二号に規定する所得の金額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同号に規定する所得の金額とされた額とする。
この条文の基本情報
特許権等の譲渡等による所得の算定の特例とは何ですか?
定義特許権等の譲渡等による所得の算定の特例とは、地方税法施行令第21条の4に定められた規定で、「法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同項各号の規定によりその例によるものとされる租税特別措…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第21条の4(特許権等の譲渡等による所得の算定の特例)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第21条の4の条文原文は「法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同項各号の規定によりその例によるものとされる租税特別措…」で始まります。
- 地方税法施行令第21条の4は第二節 事業税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第21条の4の前の条は地方税法施行令第21条の3です。
- 地方税法施行令第21条の4の次の条は地方税法施行令第21条の5です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第21条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第21条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/21_4