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地方税法施行令 第23条(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額の算定の方法)

  1. 法第七十二条の二十四の三後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす金額は、当該特定内国法人の収入金額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
  2. 2.第二十条の二の二十一第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。

この条文の基本情報

特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額の算定の方法とは何ですか?

定義特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額の算定の方法とは、地方税法施行令第23条に定められた規定で、「法第七十二条の二十四の三後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす金額は、当該特定内国法人の収入金額の総額に当該特定内国法人の外国…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第23条(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額の算定の方法)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第23条の条文原文は「法第七十二条の二十四の三後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす金額は、当該特定内国法人の収入金額の総額に当該特定内国法人の外国…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第23条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第23条の前の条は地方税法施行令第22条の2です。
  7. 地方税法施行令第23条の次の条は地方税法施行令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/23

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