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地方税法施行令 第24条(鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から鉱物を買い入れた場合における付加価値額等の算定)

法第七十二条の二十四の五第一項に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合においては、当該法人が納付すべき事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、これらの事業を通じて算定した付加価値額及び所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について法人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格と当該買入れに係る鉱物の価格との合計額を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額から当該買入れに係る鉱物の価格を控除した金額で除して得た数値を、それぞれ乗じて得た額とする。

この条文の基本情報

鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から鉱物を買い入れた場合における付加価値額等の算定とは何ですか?

定義鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から鉱物を買い入れた場合における付加価値額等の算定とは、地方税法施行令第24条に定められた規定で、「法第七十二条の二十四の五第一項に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合においては、当該法人が納付すべき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第24条(鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から鉱物を買い入れた場合における付加価値額等の算定)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第24条の条文原文は「法第七十二条の二十四の五第一項に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合においては、当該法人が納付すべき…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第24条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第24条の前の条は地方税法施行令第23条です。
  7. 地方税法施行令第24条の次の条は地方税法施行令第24条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/24

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