地方税法施行令 第24条の2(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴い控除又は還付される納付事業税額の範囲)
法第七十二条の二十四の十第二項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割の額のうち法人が法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定によつて提出した申告書に記載された事業税額として納付されたものとする。
この条文の基本情報
仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴い控除又は還付される納付事業税額の範囲とは何ですか?
定義仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴い控除又は還付される納付事業税額の範囲とは、地方税法施行令第24条の2に定められた規定で、「法第七十二条の二十四の十第二項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割の額のうち法人が法第七十二条の二十五、第七十二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第24条の2(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴い控除又は還付される納付事業税額の範囲)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第24条の2の条文原文は「法第七十二条の二十四の十第二項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割の額のうち法人が法第七十二条の二十五、第七十二…」で始まります。
- 地方税法施行令第24条の2は第二節 事業税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第24条の2の前の条は地方税法施行令第24条です。
- 地方税法施行令第24条の2の次の条は地方税法施行令第24条の2の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/24_2