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地方税法施行令 第29条(更正又は決定の場合の中間納付額の還付)

  1. 法第七十二条の二十六第一項の規定に該当する法人が法第七十二条の二十八の規定による申告書を提出しなかつた場合において、法第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定により決定した事業税額が当該事業税額に係る中間納付額に満たないときは、道府県知事は、その満たない金額に相当する中間納付額を還付する。
  2. 2.道府県知事は、前項に規定する法人が法第七十二条の二十八第一項の規定によつて提出した申告書に記載した事業税額又は当該法人が当該申告書を提出しなかつたため決定を受けた事業税額を減額する更正(当該事業税額についての処分等(更正の請求(法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をいう。第五項第二号イにおいて同じ。)に対する処分又は法第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定をいう。)に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。以下この項及び第五項第二号イにおいて「更正等」という。)をした場合において、その更正等後の事業税額が当該事業税額に係る中間納付額に満たないときはその満たない金額に相当する中間納付額を、その更正等後の事業税額がないときは当該事業税額に係る中間納付額を還付する。
  3. 3.前項の規定により還付をする場合において、当該中間納付額のうちすでに第二十五条から前条まで又は前項の規定により還付されることが確定したものがあるときは、当該中間納付額は、その還付されることが確定した金額だけ減額されたものとみなして同項の規定を適用する。
  4. 4.第二十六条から前条までの規定は、第一項又は第二項の規定により中間納付額の還付をする場合について準用する。この場合において、第二十六条第二号中「当該中間納付額に係る事業年度の法第七十二条の二十八第二項の申告書」とあるのは、「当該還付の基因となつた更正又は決定に係る通知書」と読み替えるものとする。
  5. 5.前項において準用する前条第一項の場合において、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、同項の期間に算入しない。
  6. 一第一項の規定による還付金同項に規定する中間納付額に係る事業年度の法第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から同項の決定の日までの日数
  7. 二第二項の規定による還付金同項に規定する中間納付額に係る事業年度の法第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
  8. 一第二項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
  9. 二その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日

この条文の基本情報

更正又は決定の場合の中間納付額の還付とは何ですか?

定義更正又は決定の場合の中間納付額の還付とは、地方税法施行令第29条に定められた規定で、「法第七十二条の二十六第一項の規定に該当する法人が法第七十二条の二十八の規定による申告書を提出しなかつた場合において、法第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第29条(更正又は決定の場合の中間納付額の還付)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第29条の条文原文は「法第七十二条の二十六第一項の規定に該当する法人が法第七十二条の二十八の規定による申告書を提出しなかつた場合において、法第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第29条は第二節 事業税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第29条の前の条は地方税法施行令第28条です。
  7. 地方税法施行令第29条の次の条は地方税法施行令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/29

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