地方税法施行令 第30条(中間納付額に係る延滞金の免除)
第二十五条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定により中間納付額の還付をする場合において、当該中間納付額を当該中間納付額に係る事業年度分の未納の事業税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の事業税額についての延滞金を免除する。
この条文の基本情報
中間納付額に係る延滞金の免除とは何ですか?
定義中間納付額に係る延滞金の免除とは、地方税法施行令第30条に定められた規定で、「第二十五条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定により中間納付額の還付をする場合において、当該中間納付額を当該中間納付額に係る事業年度分の未納の事業税額に充当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第30条(中間納付額に係る延滞金の免除)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第30条の条文原文は「第二十五条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定により中間納付額の還付をする場合において、当該中間納付額を当該中間納付額に係る事業年度分の未納の事業税額に充当…」で始まります。
- 地方税法施行令第30条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第30条の前の条は地方税法施行令第29条です。
- 地方税法施行令第30条の次の条は地方税法施行令第31条です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/30