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地方税法施行令 第31条(法第七十二条の三十八の二第一項及び第六項の政令で定める法人)

  1. 法第七十二条の三十八の二第一項第一号及び第六項第一号に規定する法人で政令で定めるものは、経営の状況が著しく悪化し、又は悪化するおそれがあると認められ、かつ、これによつてその地域における雇用の状況その他地域経済に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる法人とする。
  2. 2.法第七十二条の三十八の二第一項第二号及び第六項第二号に規定する法人で政令で定めるものは、著しい新規性を有する技術又は高度な技術を利用した事業活動を行つている法人であつて、当該事業活動が地域経済の発展に寄与すると認められるものとする。

この条文の基本情報

法第七十二条の三十八の二第一項及び第六項の政令で定める法人とは何ですか?

定義法第七十二条の三十八の二第一項及び第六項の政令で定める法人とは、地方税法施行令第31条に定められた規定で、「法第七十二条の三十八の二第一項第一号及び第六項第一号に規定する法人で政令で定めるものは、経営の状況が著しく悪化し、又は悪化するおそれがあると認められ、かつ、これ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第31条(法第七十二条の三十八の二第一項及び第六項の政令で定める法人)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第31条の条文原文は「法第七十二条の三十八の二第一項第一号及び第六項第一号に規定する法人で政令で定めるものは、経営の状況が著しく悪化し、又は悪化するおそれがあると認められ、かつ、これ…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第31条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第31条の前の条は地方税法施行令第30条です。
  7. 地方税法施行令第31条の次の条は地方税法施行令第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/31

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