地方税法施行令 第32条(法第七十二条の三十八の二第二項の担保の提供手続)
法第七十二条の三十八の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
法第七十二条の三十八の二第二項の担保の提供手続とは何ですか?
定義法第七十二条の三十八の二第二項の担保の提供手続とは、地方税法施行令第32条に定められた規定で、「法第七十二条の三十八の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第32条(法第七十二条の三十八の二第二項の担保の提供手続)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第32条の条文原文は「法第七十二条の三十八の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。」で始まります。
- 地方税法施行令第32条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第32条の前の条は地方税法施行令第31条です。
- 地方税法施行令第32条の次の条は地方税法施行令第32条の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/32