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地方税法施行令 第3条(経営者と特殊の関係のある個人の範囲)

  1. 法第十条の二第三項に規定する経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
  2. 一経営者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、直系血族及び兄弟姉妹
  3. 二前号に掲げる者以外の経営者の親族で、経営者と生計を一にし、又は経営者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
  4. 三前二号に掲げる者以外の経営者の使用人その他の個人で、経営者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
  5. 四経営者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号の一に該当する関係がある個人
  6. 五経営者が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前四号の一に該当する関係がある個人

この条文の基本情報

経営者と特殊の関係のある個人の範囲とは何ですか?

定義経営者と特殊の関係のある個人の範囲とは、地方税法施行令第3条に定められた規定で、「法第十条の二第三項に規定する経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第3条(経営者と特殊の関係のある個人の範囲)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第3条の条文原文は「法第十条の二第三項に規定する経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第3条の前の条は地方税法施行令第2条です。
  7. 地方税法施行令第3条の次の条は地方税法施行令第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/3

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