地方税法施行令 第3条の2(法定納期限とならない期限)
- 法第十一条の四第一項に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。
- 一普通徴収の方法により徴収する地方税の賦課もれ又は追徴に係る賦課決定に係る期限
- 二換価の猶予に係る期限
- 三法第七十二条の二十五第二項から第四項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)又は第五項(法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項若しくは第六項において準用する場合を含む。)の規定による期限
- 四法第七十四条の十一第一項の規定による期限
- 五法第四百七十四条第一項の規定による期限
この条文の基本情報
法定納期限とならない期限とは何ですか?
定義法定納期限とならない期限とは、地方税法施行令第3条の2に定められた規定で、「法第十一条の四第一項に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第3条の2(法定納期限とならない期限)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第3条の2の条文原文は「法第十一条の四第一項に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第3条の2は第一章 総則に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第3条の2の前の条は地方税法施行令第3条です。
- 地方税法施行令第3条の2の次の条は地方税法施行令第4条です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/3_2