地方税法施行令 第35条の22(総務省令への委任)
第三十五条の五から前条までに定めるもののほか、法第二章第三節及び本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
総務省令への委任とは何ですか?
定義総務省令への委任とは、地方税法施行令第35条の22に定められた規定で、「第三十五条の五から前条までに定めるもののほか、法第二章第三節及び本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第35条の22(総務省令への委任)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第35条の22の条文原文は「第三十五条の五から前条までに定めるもののほか、法第二章第三節及び本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。」で始まります。
- 地方税法施行令第35条の22は第三節 地方消費税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第35条の22の前の条は地方税法施行令第35条の21です。
- 地方税法施行令第35条の22の次の条は地方税法施行令第36条です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第35条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第35条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/35_22