地方税法施行令 第36条(法第七十三条第四号の政令で定めるもの)
- 法第七十三条第四号に規定する政令で定めるものは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。
- 2.前項に規定する別荘は、日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとする。
この条文の基本情報
法第七十三条第四号の政令で定めるものとは何ですか?
定義法第七十三条第四号の政令で定めるものとは、地方税法施行令第36条に定められた規定で、「法第七十三条第四号に規定する政令で定めるものは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第36条(法第七十三条第四号の政令で定めるもの)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第36条の条文原文は「法第七十三条第四号に規定する政令で定めるものは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。」で始まります。
- 地方税法施行令第36条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第36条の前の条は地方税法施行令第35条の22です。
- 地方税法施行令第36条の次の条は地方税法施行令第36条の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/36