地方税法施行令 第36条の2(法第七十三条第八号の設備)
- 法第七十三条第八号に規定する家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものは、次の各号に掲げる設備とする。
- 一消火設備
- 二空気調和設備
- 三衛生設備
- 四じんかい処理設備
- 五電気設備
- 六避雷針設備
- 七運搬設備(昇降の設備を除く。)
- 八給排水設備
- 九ガス設備
- 十造付金庫
- 十一固定座席設備、回転舞台設備及び背景吊下設備
この条文の基本情報
法第七十三条第八号の設備とは何ですか?
定義法第七十三条第八号の設備とは、地方税法施行令第36条の2に定められた規定で、「法第七十三条第八号に規定する家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものは、次の各号に掲げる設備とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第36条の2(法第七十三条第八号の設備)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第36条の2の条文原文は「法第七十三条第八号に規定する家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものは、次の各号に掲げる設備とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第36条の2は第四節 不動産取得税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第36条の2の前の条は地方税法施行令第36条です。
- 地方税法施行令第36条の2の次の条は地方税法施行令第36条の2の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第36条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/36_2