地方税法施行令 第35条の7(法第七十二条の七十八第七項の消費税に関する法律の規定の範囲)
- 法第七十二条の七十八第七項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
- 一輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十六条第七項
- 二租税特別措置法第八十五条第二項前段
- 三日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第四条第二項
この条文の基本情報
法第七十二条の七十八第七項の消費税に関する法律の規定の範囲とは何ですか?
定義法第七十二条の七十八第七項の消費税に関する法律の規定の範囲とは、地方税法施行令第35条の7に定められた規定で、「法第七十二条の七十八第七項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第35条の7(法第七十二条の七十八第七項の消費税に関する法律の規定の範囲)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第35条の7の条文原文は「法第七十二条の七十八第七項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第35条の7は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第35条の7の前の条は地方税法施行令第35条の6です。
- 地方税法施行令第35条の7の次の条は地方税法施行令第35条の7の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第35条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第35条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/35_7