地方税法施行令 第35条の7の2(譲渡割と信託財産)
- 法第七十二条の八十第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
- 2.法第七十二条の八十第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
- 3.停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第七十二条の八十第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
- 4.法第七十二条の八十第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に属する資産に係る法第七十二条の七十八第一項に規定する課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れの全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて行つたものとする。
この条文の基本情報
譲渡割と信託財産とは何ですか?
定義譲渡割と信託財産とは、地方税法施行令第35条の7の2に定められた規定で、「法第七十二条の八十第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第35条の7の2(譲渡割と信託財産)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第35条の7の2の条文原文は「法第七十二条の八十第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第35条の7の2は第三節 地方消費税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第35条の7の2の前の条は地方税法施行令第35条の7です。
- 地方税法施行令第35条の7の2の次の条は地方税法施行令第35条の7の3です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第35条の7の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第35条の7の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/35_7_2