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地方税法施行令 第36条の3(法第七十三条の四第一項第一号の不動産)

  1. 法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
  2. 一宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
  3. 二職員の福利及び厚生の用に供する不動産(病院及び診療所の用に供するものを除く。)
  4. 三前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)
  5. 四直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
  6. 五郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法第七条第一項各号に規定する郵便貯金の周知宣伝に必要な施設の用に供する不動産
  7. 六郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法第二条に規定する簡易生命保険の保険契約者、被保険者及び保険金受取人の福祉を増進するため必要な施設の用に供する不動産(病院又は診療所の用に供するものにあつては、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するものに限る。)
  8. 2.法第七十三条の四第一項第一号に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
  9. 一事務所の用に供する不動産
  10. 二宿舎(放送業務の現業部門に属する従業員で通常の勤務時間外においても当該業務に係る非常勤務に従事するものが居住するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
  11. 三職員の福利及び厚生の用に供する不動産
  12. 四前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
  13. 五直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
  14. 六車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する不動産
  15. 3.法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  16. 一ダム、堰、湖沼水位調節施設又は水路の用に供する不動産
  17. 二倉庫又は前号の施設の操作若しくは監視の用に直接供する家屋
  18. 4.法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
  19. 一独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号の規定により新幹線鉄道の営業を行う者に譲渡する鉄道施設又は同項第六号の規定により鉄道事業者に譲渡する鉄道施設若しくは軌道施設の用に供する不動産
  20. 二独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号又は第六号の規定により鉄道事業者(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項に規定する承継法人に限る。)に貸し付ける鉄道施設の用に供する不動産のうち、事務所又は宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産以外のもの
  21. 三鉄道に関する工事又はこれに関する調査、測量、設計、試験若しくは研究の用に供する不動産
  22. 四昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下この号及び第五十一条の十四において「債務等処理法」という。)附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この号及び第五十一条の十四において「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)が所有する土地であつて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第二条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したものの上に旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第二項に規定する貨物会社(以下この号において「貨物会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。以下この号において「旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社(同項第一号に規定する東日本旅客鉄道株式会社及び同項第二号に規定する者(旅客会社法改正法の施行の日の前日において当該東日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受け、合併若しくは分割又は相続により旅客会社法改正法の施行の日以後経営する者に限る。)を除く。以下この号において「新会社」という。)が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋を含み、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。)を所有していた場合において、当該貨物会社又は新会社に当該家屋に対応するものとして譲渡するために取得する家屋
  23. 5.法第七十三条の四第一項第一号に規定する土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
  24. 一倉庫
  25. 二農業用用排水施設及びその用に供する土地
  26. 三前号の施設の操作又は監視の用に供する不動産
  27. 四防風林
  28. 五土砂防止林
  29. 6.法第七十三条の四第一項第一号に規定する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項各号(第五号及び第十号を除く。)に規定する業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
  30. 一原子力発電施設の用に供する不動産
  31. 二発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第三条各号に掲げる施設の用に供する不動産
  32. 三事務所の用に供する不動産
  33. 四宿舎(監視所、番所その他これらに類する施設に附属する宿舎を除く。)の用に供する不動産
  34. 五職員の福利及び厚生の用に供する不動産
  35. 六前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
  36. 七直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
  37. 7.法第七十三条の四第一項第一号に規定する国立研究開発法人理化学研究所が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
  38. 一特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第二条第二項に規定する特定先端大型研究施設(同法第一条に規定する研究者等の共用に供される部分に限る。)の用に供する不動産
  39. 二事務所の用に供する不動産
  40. 三宿舎の用に供する不動産
  41. 四職員の福利及び厚生の用に供する不動産
  42. 五第一号及び前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
  43. 六直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
  44. 七車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する不動産
  45. 8.法第七十三条の四第一項第一号に規定する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第一項各号(第八号を除く。)に規定する業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
  46. 一事務所の用に供する不動産
  47. 二宿舎(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第十六条第一項第五号に規定する放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者並びに同項第六号に規定する放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者のための宿舎並びに監視所、番所その他これらに類する施設に附属する宿舎を除く。)の用に供する不動産
  48. 三職員の福利及び厚生の用に供する不動産
  49. 四前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
  50. 五直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産

この条文の基本情報

法第七十三条の四第一項第一号の不動産とは何ですか?

定義法第七十三条の四第一項第一号の不動産とは、地方税法施行令第36条の3に定められた規定で、「法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第36条の3(法第七十三条の四第一項第一号の不動産)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第36条の3の条文原文は「法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第36条の3は第四節 不動産取得税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第36条の3の前の条は地方税法施行令第36条の2の3です。
  7. 地方税法施行令第36条の3の次の条は地方税法施行令第36条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第36条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第36条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/36_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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