地方税法施行令 第36条の4(法第七十三条の四第一項第三号の職業訓練法人)
法第七十三条の四第一項第三号に規定する職業訓練法人で政令で定めるものは、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二条第一項に規定する求職者に対する職業訓練を行うこと、同法第二十四条第三項に規定する認定職業訓練のための施設を他の同法第十三条に規定する事業主等の行う職業訓練のために使用させること又は委託を受けて他の同条に規定する事業主等に係る同法第二条第一項に規定する労働者に対する職業訓練を行うことをその業務の全部又は一部とする職業訓練法人(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条に規定する中小企業者以外の者が社員の三分の一を超える職業訓練法人を除く。)とする。
この条文の基本情報
法第七十三条の四第一項第三号の職業訓練法人とは何ですか?
定義法第七十三条の四第一項第三号の職業訓練法人とは、地方税法施行令第36条の4に定められた規定で、「法第七十三条の四第一項第三号に規定する職業訓練法人で政令で定めるものは、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二条第一項に規定する求職者に対する職業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第36条の4(法第七十三条の四第一項第三号の職業訓練法人)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第36条の4の条文原文は「法第七十三条の四第一項第三号に規定する職業訓練法人で政令で定めるものは、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二条第一項に規定する求職者に対する職業…」で始まります。
- 地方税法施行令第36条の4は第四節 不動産取得税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第36条の4の前の条は地方税法施行令第36条の3です。
- 地方税法施行令第36条の4の次の条は地方税法施行令第36条の5です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第36条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第36条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/36_4