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地方税法施行令 第36条の5(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療法人)

法第七十三条の四第一項第三号の二に規定する政令で定める医療法人は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている医療法人とする。

この条文の基本情報

法第七十三条の四第一項第三号の二の医療法人とは何ですか?

定義法第七十三条の四第一項第三号の二の医療法人とは、地方税法施行令第36条の5に定められた規定で、「法第七十三条の四第一項第三号の二に規定する政令で定める医療法人は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人及び租税特別措置…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第36条の5(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療法人)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第36条の5の条文原文は「法第七十三条の四第一項第三号の二に規定する政令で定める医療法人は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人及び租税特別措置…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第36条の5は第四節 不動産取得税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第36条の5の前の条は地方税法施行令第36条の4です。
  7. 地方税法施行令第36条の5の次の条は地方税法施行令第36条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第36条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第36条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/36_5

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