地方税法施行令 第39条(法第七十三条の十四第七項の不動産等の価格の決定)
- 道府県知事は、次の各号に掲げる不動産でそれらの価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該各号に掲げる日現在におけるその価格を決定するものとする。
- 一法第七十三条の十四第七項に規定する被収用不動産等収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日
- 二法第七十三条の十四第九項に規定する従前の不動産で土地区画整理法第九十四条の規定による清算金を受けたもの換地処分の公告があつた日
- 三法第七十三条の十四第九項に規定する従前の不動産で都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金を受けたもの権利変換期日
- 四法第七十三条の十四第九項に規定する従前の不動産で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百二十六条第一項の規定による補償金を受けたもの同法第二百五条第一項第二十四号の権利変換期日
- 五法第七十三条の十四第十項第一号の交換分合によつて失つた土地当該交換分合に係る交換分合計画の公告があつた日
- 六法第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日
この条文の基本情報
法第七十三条の十四第七項の不動産等の価格の決定とは何ですか?
定義法第七十三条の十四第七項の不動産等の価格の決定とは、地方税法施行令第39条に定められた規定で、「道府県知事は、次の各号に掲げる不動産でそれらの価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該各号に掲げる日現在におけるその価格を決定するものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第39条(法第七十三条の十四第七項の不動産等の価格の決定)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第39条の条文原文は「道府県知事は、次の各号に掲げる不動産でそれらの価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該各号に掲げる日現在におけるその価格を決定するものとする…」で始まります。
- 地方税法施行令第39条は第四節 不動産取得税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第39条の前の条は地方税法施行令第38条です。
- 地方税法施行令第39条の次の条は地方税法施行令第39条の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/39