地方税法施行令 第39条の2(法第七十三条の十四第九項の政令で定める場合)
- 法第七十三条の十四第九項第二号に規定する政令で定める場合は、市街地再開発事業の施行者が、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、都市再開発法第七十一条第一項の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。
- 2.法第七十三条の十四第九項第三号に規定する政令で定める場合は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第五号に規定する防災街区整備事業の同法第百十七条第一号に規定する施行者が、同条第五号に規定する防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、同法第二百三条第一項の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。
この条文の基本情報
法第七十三条の十四第九項の政令で定める場合とは何ですか?
定義法第七十三条の十四第九項の政令で定める場合とは、地方税法施行令第39条の2に定められた規定で、「法第七十三条の十四第九項第二号に規定する政令で定める場合は、市街地再開発事業の施行者が、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、都市再開…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第39条の2(法第七十三条の十四第九項の政令で定める場合)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第39条の2の条文原文は「法第七十三条の十四第九項第二号に規定する政令で定める場合は、市街地再開発事業の施行者が、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、都市再開…」で始まります。
- 地方税法施行令第39条の2は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第39条の2の前の条は地方税法施行令第39条です。
- 地方税法施行令第39条の2の次の条は地方税法施行令第39条の2の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/39_2