地方税法施行令 第39条の2の2(法第七十三条の十四第十項の政令で定める土地の取得)
法第七十三条の十四第十項に規定する政令で定める土地の取得は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の四第一項の規定により交換分合計画において当該交換分合計画に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定められた土地の取得とする。
この条文の基本情報
法第七十三条の十四第十項の政令で定める土地の取得とは何ですか?
定義法第七十三条の十四第十項の政令で定める土地の取得とは、地方税法施行令第39条の2の2に定められた規定で、「法第七十三条の十四第十項に規定する政令で定める土地の取得は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の四第一項の規定により交換分合計…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第39条の2の2(法第七十三条の十四第十項の政令で定める土地の取得)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第39条の2の2の条文原文は「法第七十三条の十四第十項に規定する政令で定める土地の取得は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の四第一項の規定により交換分合計…」で始まります。
- 地方税法施行令第39条の2の2は第四節 不動産取得税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第39条の2の2の前の条は地方税法施行令第39条の2です。
- 地方税法施行令第39条の2の2の次の条は地方税法施行令第39条の2の3です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/39_2_2