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地方税法施行令 第39条の11(申告書の提出期限の特例に係る要件)

  1. 法第七十四条の十第三項に規定する製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
  2. 一イに掲げる本数が、二万本にロに掲げる数を乗じて得た本数以下であること。
  3. 一最近の十二箇月において、当該卸売販売業者等(法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この節において同じ。)が、小売販売業者に売り渡した製造たばこ(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合には、その者に卸売販売用として売り渡すものを除く。)並びに卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売り渡し、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をした製造たばこの本数の合計数
  4. 二当該十二箇月において、当該卸売販売業者等が売り渡した製造たばこの売渡しを受けた小売販売業者の営業所又は当該卸売販売業者等が消費者等に売り渡し、若しくは消費等をした製造たばこを直接管理していた当該卸売販売業者等の事務所若しくは事業所の所在する市町村及び特別区の各月(卸売販売業者等となつた日以後の日数が一月に満たない月を除く。)における数の合計数
  5. 二法第七十四条の十第四項の規定による取消しを受けた者にあつては、当該取消しの日から一年を経過していること。
  6. 三地方税の滞納処分を受けた者にあつては、当該滞納処分の日から二年を経過していること。
  7. 四地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受けた者にあつては、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していること。
  8. 五当該卸売販売業者等の財産の状況その他の事情から道府県たばこ税又は市町村たばこ税の徴収の確保に支障がないと認められること。

この条文の基本情報

申告書の提出期限の特例に係る要件とは何ですか?

定義申告書の提出期限の特例に係る要件とは、地方税法施行令第39条の11に定められた規定で、「法第七十四条の十第三項に規定する製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第39条の11(申告書の提出期限の特例に係る要件)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第39条の11の条文原文は「法第七十四条の十第三項に規定する製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第39条の11は第五節 道府県たばこ税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第39条の11の前の条は地方税法施行令第39条の10の2です。
  7. 地方税法施行令第39条の11の次の条は地方税法施行令第39条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/39_11

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