地方税法施行令 第39条の12(法第七十四条の十一の担保の提供手続)
第六条の十の規定は、法第七十四条の十一第一項の規定によつて道府県たばこ税に係る納期限を延長する場合における担保の提供手続について準用する。
この条文の基本情報
法第七十四条の十一の担保の提供手続とは何ですか?
定義法第七十四条の十一の担保の提供手続とは、地方税法施行令第39条の12に定められた規定で、「第六条の十の規定は、法第七十四条の十一第一項の規定によつて道府県たばこ税に係る納期限を延長する場合における担保の提供手続について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第39条の12(法第七十四条の十一の担保の提供手続)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第39条の12の条文原文は「第六条の十の規定は、法第七十四条の十一第一項の規定によつて道府県たばこ税に係る納期限を延長する場合における担保の提供手続について準用する。」で始まります。
- 地方税法施行令第39条の12は第五節 道府県たばこ税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第39条の12の前の条は地方税法施行令第39条の11です。
- 地方税法施行令第39条の12の次の条は地方税法施行令第39条の13です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/39_12