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地方税法施行令 第39条の13(帳簿記載義務)

  1. 製造たばこの製造者又は特定販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
  2. 一製造し、又は輸入した製造たばこの品目、品目ごとの数量及び製造又は輸入の年月日
  3. 二各月末日において貯蔵している製造たばこの品目及び品目ごとの数量
  4. 三売渡し又は消費等をした製造たばこの品目、品目ごとの数量及び売渡し又は消費等の年月日並びに売渡しに係る製造たばこの買受人が卸売販売業者等又は小売販売業者である場合にあつては、その住所及び氏名又は名称
  5. 四返還を受けた製造たばこの品目、品目ごとの数量、返還を受けた年月日並びに返還をした者の住所及び氏名又は名称
  6. 2.卸売販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
  7. 一買い受けた製造たばこの品目、品目ごとの数量、買い受けた年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称
  8. 二返還した製造たばこの品目、品目ごとの数量、返還の年月日並びに返還を受けた者の住所及び氏名又は名称
  9. 三前項第二号から第四号までに掲げる事項
  10. 3.前二項の場合において、売渡し、消費等又は買受けをした製造たばこが、法第七十四条の六第一項各号の規定の適用を受けた、若しくは受けるべきものであるとき、又は卸売販売用として売り渡し、若しくは買い受けたものであるときには、その旨を付記しなければならない。
  11. 4.小売販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
  12. 一売渡し又は消費等をした製造たばこの品目、品目ごとの数量及び売渡し又は消費等の年月日
  13. 二第一項第二号並びに第二項第一号及び第二号に掲げる事項

この条文の基本情報

帳簿記載義務とは何ですか?

定義帳簿記載義務とは、地方税法施行令第39条の13に定められた規定で、「製造たばこの製造者又は特定販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第39条の13(帳簿記載義務)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第39条の13の条文原文は「製造たばこの製造者又は特定販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第39条の13は第五節 道府県たばこ税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第39条の13の前の条は地方税法施行令第39条の12です。
  7. 地方税法施行令第39条の13の次の条は地方税法施行令第39条の13の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/39_13

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