地方税法施行令 第39条の5(法第七十三条の二十七の六第一項の政令で定める区域)
法第七十三条の二十七の六第一項に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域とする。
この条文の基本情報
法第七十三条の二十七の六第一項の政令で定める区域とは何ですか?
定義法第七十三条の二十七の六第一項の政令で定める区域とは、地方税法施行令第39条の5に定められた規定で、「法第七十三条の二十七の六第一項に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第39条の5(法第七十三条の二十七の六第一項の政令で定める区域)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第39条の5の条文原文は「法第七十三条の二十七の六第一項に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第39条の5は第四節 不動産取得税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第39条の5の前の条は地方税法施行令第39条の4です。
- 地方税法施行令第39条の5の次の条は地方税法施行令第39条の6です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/39_5