地方税法施行令 第39条の6(法第七十三条の二十七の六第一項の土地改良事業の完了の日)
- 法第七十三条の二十七の六第一項に規定する土地改良法による土地改良事業の完了の日として政令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
- 一当該土地について土地改良法第二条第二項第二号、第三号、第五号又は第七号に掲げる事業(以下この条において「特定土地改良事業」という。)で換地計画を定めないものが行われる場合(第三号及び第四号に掲げる場合を除く。)当該特定土地改良事業に係る同法第百十三条の三第二項又は第三項の規定による工事の完了の公告があつた日
- 二当該土地について特定土地改良事業で換地計画を定めるものが行われる場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。)当該特定土地改良事業に係る換地処分の公告があつた日
- 三当該土地について特定土地改良事業に該当する二以上の事業が行われる場合(次号に掲げる場合を除く。)この号に該当しないものとした場合におけるこれらの事業に係る前二号に定める日のうち最も遅い日
- 四当該土地について行われる特定土地改良事業が廃止される場合総務省令で定める日
この条文の基本情報
法第七十三条の二十七の六第一項の土地改良事業の完了の日とは何ですか?
定義法第七十三条の二十七の六第一項の土地改良事業の完了の日とは、地方税法施行令第39条の6に定められた規定で、「法第七十三条の二十七の六第一項に規定する土地改良法による土地改良事業の完了の日として政令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第39条の6(法第七十三条の二十七の六第一項の土地改良事業の完了の日)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第39条の6の条文原文は「法第七十三条の二十七の六第一項に規定する土地改良法による土地改良事業の完了の日として政令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする…」で始まります。
- 地方税法施行令第39条の6は第四節 不動産取得税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第39条の6の前の条は地方税法施行令第39条の5です。
- 地方税法施行令第39条の6の次の条は地方税法施行令第39条の7です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/39_6