地方税法施行令 第39条の7(法第七十三条の二十七の七第一項の政令で定める換地)
- 法第七十三条の二十七の七第一項に規定する政令で定める換地は、次に掲げるものとする。
- 一土地改良法第五十三条の三第一項の規定により換地計画において定められた換地であつて、同項第二号ロに掲げる施設(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第十四条第一項の規定により同号ロに掲げる施設とみなされる施設を含む。)の用に供するもの(土地改良法第五十三条の二の二第一項の規定により地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない従前の土地がある場合におけるその特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない部分に限る。)
- 二土地改良法第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地であつて、同項第二号に掲げる土地として定められたもの
この条文の基本情報
法第七十三条の二十七の七第一項の政令で定める換地とは何ですか?
定義法第七十三条の二十七の七第一項の政令で定める換地とは、地方税法施行令第39条の7に定められた規定で、「法第七十三条の二十七の七第一項に規定する政令で定める換地は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第39条の7(法第七十三条の二十七の七第一項の政令で定める換地)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第39条の7の条文原文は「法第七十三条の二十七の七第一項に規定する政令で定める換地は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方税法施行令第39条の7は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第39条の7の前の条は地方税法施行令第39条の6です。
- 地方税法施行令第39条の7の次の条は地方税法施行令第39条の8です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/39_7