地方税法施行令 第39条の8(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)
法第七十三条の二第十一項に規定する土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより同項に規定する仮換地等の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等である土地に対応する従前の土地の取得について法第七十三条の十五の二、第七十三条の二十四又は第七十三条の二十八の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等とは何ですか?
定義仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等とは、地方税法施行令第39条の8に定められた規定で、「法第七十三条の二第十一項に規定する土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより同項に規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第39条の8(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第39条の8の条文原文は「法第七十三条の二第十一項に規定する土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより同項に規定…」で始まります。
- 地方税法施行令第39条の8は第四節 不動産取得税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第39条の8の前の条は地方税法施行令第39条の7です。
- 地方税法施行令第39条の8の次の条は地方税法施行令第39条の9です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/39_8