地方税法施行令 第39条の9(法第七十四条の三の二の政令で定める者)
- 法第七十四条の三の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第三条第一項に規定する会社(第三号において「会社」という。)
- 二加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者
- 三加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者
- 四前三号に掲げる者に準ずる者として総務省令で定める者
この条文の基本情報
法第七十四条の三の二の政令で定める者とは何ですか?
定義法第七十四条の三の二の政令で定める者とは、地方税法施行令第39条の9に定められた規定で、「法第七十四条の三の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第39条の9(法第七十四条の三の二の政令で定める者)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第39条の9の条文原文は「法第七十四条の三の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第39条の9は第五節 道府県たばこ税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第39条の9の前の条は地方税法施行令第39条の8です。
- 地方税法施行令第39条の9の次の条は地方税法施行令第39条の9の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/39_9