地方税法施行令 第40条の2(法第九十条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
法第九十条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。
この条文の基本情報
法第九十条第四項の政令で定めるところにより計算した金額とは何ですか?
定義法第九十条第四項の政令で定めるところにより計算した金額とは、地方税法施行令第40条の2に定められた規定で、「法第九十条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第40条の2(法第九十条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第40条の2の条文原文は「法第九十条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第…」で始まります。
- 地方税法施行令第40条の2は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第40条の2の前の条は地方税法施行令第40条です。
- 地方税法施行令第40条の2の次の条は地方税法施行令第40条の3です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第40条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第40条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/40_2