地方税法施行令 第40条の3(法第九十条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 法第九十条第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
- 一法第九十条第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。
- 二前号に規定する申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
- 一ロに掲げる場合以外の場合当該納入すべき税額に係る法第八十三条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
- 二道府県知事が当該申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該申告書の提出があつた日
この条文の基本情報
法第九十条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合とは何ですか?
定義法第九十条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合とは、地方税法施行令第40条の3に定められた規定で、「法第九十条第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第40条の3(法第九十条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第40条の3の条文原文は「法第九十条第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第40条の3は第六節 ゴルフ場利用税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第40条の3の前の条は地方税法施行令第40条の2です。
- 地方税法施行令第40条の3の次の条は地方税法施行令第41条です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第40条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第40条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/40_3