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地方税法施行令 第43条(法第百四十四条第一項第一号の規格)

  1. 法第百四十四条第一項第一号に規定する政令で定める規格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
  2. 一分留性状九十パーセント留出温度が二百六十七度を超えないこと。
  3. 二分留性状九十パーセント留出温度が四百度を超えること。
  4. 三前号に掲げるもののほか、残留炭素分が〇・二パーセントを超えること。
  5. 四前二号に掲げるもののほか、引火点が温度百三十度を超えること。
  6. 2.前項の規格は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)によつて定められる石油製品の試験等の方法に関する日本産業規格により認定するものとする。

この条文の基本情報

法第百四十四条第一項第一号の規格とは何ですか?

定義法第百四十四条第一項第一号の規格とは、地方税法施行令第43条に定められた規定で、「法第百四十四条第一項第一号に規定する政令で定める規格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第43条(法第百四十四条第一項第一号の規格)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第43条の条文原文は「法第百四十四条第一項第一号に規定する政令で定める規格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第43条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第43条の前の条は地方税法施行令第42条です。
  7. 地方税法施行令第43条の次の条は地方税法施行令第43条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/43

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