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地方税法施行令 第43条の4(法第百四十四条の三第三項の道府県知事に対する届出及びその承認)

  1. 法第百四十四条の三第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、同条第三項の承認を受けようとする場合においては、あらかじめ、その譲渡をしようとする軽油の数量その他必要な事項を記載した届出書を同項の道府県知事に提出して当該道府県知事の承認書の交付を受けなければならない。
  2. 2.前項の届出書及び承認書の様式は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

法第百四十四条の三第三項の道府県知事に対する届出及びその承認とは何ですか?

定義法第百四十四条の三第三項の道府県知事に対する届出及びその承認とは、地方税法施行令第43条の4に定められた規定で、「法第百四十四条の三第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、同条第三項の承認を受けようとする場合においては、あらかじめ、その譲渡をしようとする軽油の数量…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第43条の4(法第百四十四条の三第三項の道府県知事に対する届出及びその承認)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第43条の4の条文原文は「法第百四十四条の三第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、同条第三項の承認を受けようとする場合においては、あらかじめ、その譲渡をしようとする軽油の数量…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第43条の4は第七節 軽油引取税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第43条の4の前の条は地方税法施行令第43条の3です。
  7. 地方税法施行令第43条の4の次の条は地方税法施行令第43条の4の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第43条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第43条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/43_4

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