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地方税法施行令 第43条の3(法第百四十四条の三第二項の政令で定める炭化水素油)

  1. 法第百四十四条の三第二項に規定する自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものは、次に掲げる規格を有する炭化水素油とし、金属圧延の用に供する炭化水素油その他の炭化水素油で総務大臣が指定するものを除くものとする。
  2. 一温度十五度における比重が〇・八七六二を超えないこと。
  3. 二分留性状九十パーセント留出温度が二百六十七度を超えないこと。
  4. 三残留炭素分が〇・二パーセントを超えないこと。
  5. 2.前項の規格を有する炭化水素油には、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含み、同法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを除く。)を含まないものとする。
  6. 3.第四十三条第二項の規定は、第一項の規格について準用する。

この条文の基本情報

法第百四十四条の三第二項の政令で定める炭化水素油とは何ですか?

定義法第百四十四条の三第二項の政令で定める炭化水素油とは、地方税法施行令第43条の3に定められた規定で、「法第百四十四条の三第二項に規定する自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものは、次に掲げる規格を有する炭化水素油とし、金属…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第43条の3(法第百四十四条の三第二項の政令で定める炭化水素油)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第43条の3の条文原文は「法第百四十四条の三第二項に規定する自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものは、次に掲げる規格を有する炭化水素油とし、金属…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第43条の3は第七節 軽油引取税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第43条の3の前の条は地方税法施行令第43条の2です。
  7. 地方税法施行令第43条の3の次の条は地方税法施行令第43条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第43条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第43条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/43_3

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