地方税法施行令 第44条の2の2(法第百四十八条第三項の国際約束)
法第百四十八条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
この条文の基本情報
法第百四十八条第三項の国際約束とは何ですか?
定義法第百四十八条第三項の国際約束とは、地方税法施行令第44条の2の2に定められた規定で、「法第百四十八条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第44条の2の2(法第百四十八条第三項の国際約束)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第44条の2の2の条文原文は「法第百四十八条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と…」で始まります。
- 地方税法施行令第44条の2の2は第八節 自動車税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第44条の2の2の前の条は地方税法施行令第44条の2です。
- 地方税法施行令第44条の2の2の次の条は地方税法施行令第44条の3です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第44条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第44条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/44_2_2