地方税法施行令 第44条の3(法第百五十四条第三項の自動車税の税率に乗ずる割合)
- 法第百五十四条第三項に規定する政令で定める割合は、十分の十から積雪により自動車を運行の用に供することができないと認められる期間の月数(当該月数が四を超える場合には、四)に十分の〇・七五を乗じて得た数を控除したものとする。
- 2.前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
この条文の基本情報
法第百五十四条第三項の自動車税の税率に乗ずる割合とは何ですか?
定義法第百五十四条第三項の自動車税の税率に乗ずる割合とは、地方税法施行令第44条の3に定められた規定で、「法第百五十四条第三項に規定する政令で定める割合は、十分の十から積雪により自動車を運行の用に供することができないと認められる期間の月数(当該月数が四を超える場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第44条の3(法第百五十四条第三項の自動車税の税率に乗ずる割合)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第44条の3の条文原文は「法第百五十四条第三項に規定する政令で定める割合は、十分の十から積雪により自動車を運行の用に供することができないと認められる期間の月数(当該月数が四を超える場合に…」で始まります。
- 地方税法施行令第44条の3は第八節 自動車税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第44条の3の前の条は地方税法施行令第44条の2の2です。
- 地方税法施行令第44条の3の次の条は地方税法施行令第44条の4です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第44条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第44条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/44_3