地方税法施行令 第45条の2(法第二百五十九条第一項の政令で定める変更)
法第二百五十九条第一項に規定する政令で定める変更は、道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止及び道府県法定外普通税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。
この条文の基本情報
法第二百五十九条第一項の政令で定める変更とは何ですか?
定義法第二百五十九条第一項の政令で定める変更とは、地方税法施行令第45条の2に定められた規定で、「法第二百五十九条第一項に規定する政令で定める変更は、道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止及び道府県法定外普通税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第45条の2(法第二百五十九条第一項の政令で定める変更)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第45条の2の条文原文は「法第二百五十九条第一項に規定する政令で定める変更は、道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止及び道府県法定外普通税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第45条の2は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第45条の2の前の条は地方税法施行令第45条です。
- 地方税法施行令第45条の2の次の条は地方税法施行令第45条の2の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/45_2