地方税法施行令 第45条の2の2(法第二百六十二条第三号の給付)
法第二百六十二条第三号に規定する政令で定める給付は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定によつて給付を受ける災害補償とする。
この条文の基本情報
法第二百六十二条第三号の給付とは何ですか?
定義法第二百六十二条第三号の給付とは、地方税法施行令第45条の2の2に定められた規定で、「法第二百六十二条第三号に規定する政令で定める給付は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定によつて給付を受ける災害補…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第45条の2の2(法第二百六十二条第三号の給付)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第45条の2の2の条文原文は「法第二百六十二条第三号に規定する政令で定める給付は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定によつて給付を受ける災害補…」で始まります。
- 地方税法施行令第45条の2の2は第十節 道府県法定外普通税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第45条の2の2の前の条は地方税法施行令第45条の2です。
- 地方税法施行令第45条の2の2の次の条は地方税法施行令第45条の2の3です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第45条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第45条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/45_2_2