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地方税法施行令 第45条の4(法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額)

第六条の二十四の規定は、法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額として算定した金額について準用する。この場合において、第六条の二十四中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と、「第五十二条第二項第一号」とあるのは「第三百十二条第三項第一号」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額とは何ですか?

定義法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額とは、地方税法施行令第45条の4に定められた規定で、「第六条の二十四の規定は、法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額として算定した金額について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第45条の4(法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第45条の4の条文原文は「第六条の二十四の規定は、法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額として算定した金額について準用する。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第45条の4は第一節 市町村民税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第45条の4の前の条は地方税法施行令第45条の3です。
  7. 地方税法施行令第45条の4の次の条は地方税法施行令第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第45条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第45条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/45_4

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