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地方税法施行令 第46条(障害者の範囲)

法第二百九十二条第一項第十号に規定する政令で定める者は、第七条に規定する者とする。

この条文の基本情報

障害者の範囲とは何ですか?

定義障害者の範囲とは、地方税法施行令第46条に定められた規定で、「法第二百九十二条第一項第十号に規定する政令で定める者は、第七条に規定する者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第46条(障害者の範囲)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第46条の条文原文は「法第二百九十二条第一項第十号に規定する政令で定める者は、第七条に規定する者とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第46条は第一節 市町村民税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第46条の前の条は地方税法施行令第45条の4です。
  7. 地方税法施行令第46条の次の条は地方税法施行令第46条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/46

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