地方税法施行令 第46条の2(寡婦の範囲)
- 法第二百九十二条第一項第十一号ロに規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
- 一太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの
- 二前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時法の施行地外にあつてまだ法の施行地内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
- 三船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、三月以上その生死が明らかでないもの
- 四前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後一年以上その生死が明らかでないもの
- 五前各号に掲げる者を除くほか、三年以上その生死が明らかでない者
この条文の基本情報
寡婦の範囲とは何ですか?
定義寡婦の範囲とは、地方税法施行令第46条の2に定められた規定で、「法第二百九十二条第一項第十一号ロに規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第46条の2(寡婦の範囲)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第46条の2の条文原文は「法第二百九十二条第一項第十一号ロに規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第46条の2は第一節 市町村民税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第46条の2の前の条は地方税法施行令第46条です。
- 地方税法施行令第46条の2の次の条は地方税法施行令第46条の2の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第46条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/46_2