地方税法施行令 第46条の5(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属)
- 法第二百九十二条第四項に規定する場合において、同項に規定する二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族又は特定親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族又は特定親族とするかは、法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の扶養親族又は特定親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
- 2.前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族又は特定親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によりいずれの納税義務者の扶養親族又は特定親族とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族又は特定親族とする。
この条文の基本情報
二以上の納税義務者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属とは何ですか?
定義二以上の納税義務者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属とは、地方税法施行令第46条の5に定められた規定で、「法第二百九十二条第四項に規定する場合において、同項に規定する二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族又は特定親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族又は特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第46条の5(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第46条の5の条文原文は「法第二百九十二条第四項に規定する場合において、同項に規定する二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族又は特定親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族又は特…」で始まります。
- 地方税法施行令第46条の5は第一節 市町村民税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第46条の5の前の条は地方税法施行令第46条の4です。
- 地方税法施行令第46条の5の次の条は地方税法施行令第47条です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第46条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第46条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/46_5