地方税法施行令 第47条(収益事業の範囲)
第七条の四の規定は、法第二百九十四条第六項から第八項まで、第二百九十六条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第三百十二条第一項の表の第一号の収益事業の範囲について準用する。
この条文の基本情報
収益事業の範囲とは何ですか?
定義収益事業の範囲とは、地方税法施行令第47条に定められた規定で、「第七条の四の規定は、法第二百九十四条第六項から第八項まで、第二百九十六条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第三百十二条第一項の表の第一号の収益事業の範囲につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第47条(収益事業の範囲)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第47条の条文原文は「第七条の四の規定は、法第二百九十四条第六項から第八項まで、第二百九十六条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第三百十二条第一項の表の第一号の収益事業の範囲につ…」で始まります。
- 地方税法施行令第47条は第一節 市町村民税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第47条の前の条は地方税法施行令第46条の5です。
- 地方税法施行令第47条の次の条は地方税法施行令第47条の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/47