受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方税法施行令 第48条の4(たな卸資産の範囲等)

  1. 法第三百十三条第十項に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、第七条の十各号に掲げる資産とする。
  2. 2.法第三百十三条第十項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、第七条の十の二に規定する資産とする。

この条文の基本情報

たな卸資産の範囲等とは何ですか?

定義たな卸資産の範囲等とは、地方税法施行令第48条の4に定められた規定で、「法第三百十三条第十項に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、第七条の十各号に掲げる資産とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第48条の4(たな卸資産の範囲等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第48条の4の条文原文は「法第三百十三条第十項に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、第七条の十各号に掲げる資産とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第48条の4は第一節 市町村民税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第48条の4の前の条は地方税法施行令第48条の3の3です。
  7. 地方税法施行令第48条の4の次の条は地方税法施行令第48条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第48条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第48条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/48_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›