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地方税法施行令 第48条の5(災害の範囲等)

  1. 法第三百十三条第十項に規定する政令で定める災害は、第七条の十の三に規定する災害とする。
  2. 2.第七条の十の四の規定は、法第三百十三条第十項に規定する支出の範囲について準用する。

この条文の基本情報

災害の範囲等とは何ですか?

定義災害の範囲等とは、地方税法施行令第48条の5に定められた規定で、「法第三百十三条第十項に規定する政令で定める災害は、第七条の十の三に規定する災害とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第48条の5(災害の範囲等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第48条の5の条文原文は「法第三百十三条第十項に規定する政令で定める災害は、第七条の十の三に規定する災害とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第48条の5は第一節 市町村民税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第48条の5の前の条は地方税法施行令第48条の4です。
  7. 地方税法施行令第48条の5の次の条は地方税法施行令第48条の5の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第48条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第48条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/48_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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