地方税法施行令 第5条(納税者等の特殊関係者の範囲)
- 法第十一条の七に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を一にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一納税者又は特別徴収義務者の配偶者その他の親族で、納税者若しくは特別徴収義務者と生計を一にし、又は納税者若しくは特別徴収義務者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
- 二前号に掲げる者以外の納税者又は特別徴収義務者の使用人その他の個人で、納税者又は特別徴収義務者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
- 三納税者又は特別徴収義務者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号に掲げる者を除く。)及びその者と前二号のいずれかに該当する関係がある個人
- 四納税者又は特別徴収義務者が法人税法第六十七条第二項に規定する会社に該当する会社(以下この項において「被支配会社」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前三号のいずれかに該当する関係がある個人
- 五納税者又は特別徴収義務者を判定の基礎として被支配会社に該当する会社
- 六納税者又は特別徴収義務者が被支配会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第三号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社
- 2.法第十一条の七の規定を適用する場合において、前項各号に掲げる者であるかどうかの判定は、納税者又は特別徴収義務者がその事業を譲渡した時の現況による。
この条文の基本情報
納税者等の特殊関係者の範囲とは何ですか?
定義納税者等の特殊関係者の範囲とは、地方税法施行令第5条に定められた規定で、「法第十一条の七に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を一にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第5条(納税者等の特殊関係者の範囲)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第5条の条文原文は「法第十一条の七に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を一にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に…」で始まります。
- 地方税法施行令第5条は第一章 総則に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第5条の前の条は地方税法施行令第4条です。
- 地方税法施行令第5条の次の条は地方税法施行令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/5