地方税法施行令 第6条(無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等)
- 法第十一条の八に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第二条第五号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。
- 2.法第十一条の八に規定する滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一滞納者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹
- 二前号に掲げる者以外の滞納者の親族で、滞納者と生計を一にし、又は滞納者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
- 三前二号に掲げる者以外の滞納者の使用人その他の個人で、滞納者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
- 四滞納者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号のいずれかに該当する関係がある個人
- 五滞納者が同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前各号のいずれかに該当する関係がある個人
- 六滞納者を判定の基礎として同族会社に該当する会社
- 七滞納者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第四号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社
この条文の基本情報
無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等とは何ですか?
定義無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等とは、地方税法施行令第6条に定められた規定で、「法第十一条の八に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第二条第五号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第6条(無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第6条の条文原文は「法第十一条の八に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第二条第五号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。」で始まります。
- 地方税法施行令第6条は第一章 総則に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第6条の前の条は地方税法施行令第5条です。
- 地方税法施行令第6条の次の条は地方税法施行令第6条の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/6