地方税法施行令 第6条の2(株式会社等の取引の範囲)
- 法第十一条の九に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
- 一各事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額の基因となる取引
- 二各事業年度の販売費又は一般管理費の額の基因となる取引
- 三前二号に掲げるもののほか、法第十一条の九の株式会社、合資会社又は合同会社の事業の状況その他の事情を勘案して、その事業を遂行するために通常必要と認められる取引
この条文の基本情報
株式会社等の取引の範囲とは何ですか?
定義株式会社等の取引の範囲とは、地方税法施行令第6条の2に定められた規定で、「法第十一条の九に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第6条の2(株式会社等の取引の範囲)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第6条の2の条文原文は「法第十一条の九に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第6条の2は第一章 総則に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第6条の2の前の条は地方税法施行令第6条です。
- 地方税法施行令第6条の2の次の条は地方税法施行令第6条の2の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/6_2