地方税法施行令 第6条の2の2(自動車等の譲渡価額)
法第十一条の十第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。
この条文の基本情報
自動車等の譲渡価額とは何ですか?
定義自動車等の譲渡価額とは、地方税法施行令第6条の2の2に定められた規定で、「法第十一条の十第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第6条の2の2(自動車等の譲渡価額)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第6条の2の2の条文原文は「法第十一条の十第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第6条の2の2は第一章 総則に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第6条の2の2の前の条は地方税法施行令第6条の2です。
- 地方税法施行令第6条の2の2の次の条は地方税法施行令第6条の2の3です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第6条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第6条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/6_2_2