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地方税法施行令 第53条の2(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)

  1. 法第四百六十七条第二項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、同条第一項に規定する売渡し等(次項及び第五項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法第四百六十四条第二項に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
  2. 2.法第四百六十七条第三項第一号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
  3. 3.前二項の計算に関し、第一項の製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
  4. 4.法第四百六十七条第三項第二号に規定する紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、たばこ税法第十一条第一項に規定するたばこ税の税率、法第七十四条の五に規定するたばこ税の税率及び法第四百六十八条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除して得た金額の合計額を百分の六十で除して計算した金額とする。
  5. 5.法第四百六十七条第三項第二号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はロに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの同号イ又はロに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
  6. 6.前二項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの法第四百六十七条第三項第二号イに定める金額又は第四項の規定により計算した金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
  7. 7.前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法とは何ですか?

定義製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法とは、地方税法施行令第53条の2に定められた規定で、「法第四百六十七条第二項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第53条の2(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第53条の2の条文原文は「法第四百六十七条第二項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第53条の2は第三節 市町村たばこ税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第53条の2の前の条は地方税法施行令第53条です。
  7. 地方税法施行令第53条の2の次の条は地方税法施行令第53条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第53条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/53_2

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